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Q.医療費控除は矯正歯科の治療も対象となりますか?

A.     矯正治療は医療費控除の対象となります

 

1年間で支払った医療費の金額が10万円を超える場合、医療費控除を申請することができます。10万円というと、かなり高額に思えますが、矯正治療であれば、ほぼすべてのケースに当てはまるといえます。ただ、矯正治療は審美性の向上を目的とすることが多く、そもそも医療費控除の対象にはならないと思っている方も少なくありません。 

確かに、審美性を向上させるためだけの矯正治療は、医療費控除の対象とはなりませんのでご注意ください。矯正治療によって見た目が美しくなるだけでなく、かみ合わせなどの異常もしっかり改善できなければ医療費控除は認められません。ですから、まずは矯正歯科で治療が必要であるかを診断してもらう必要があります。 

その上で、歯科医師が審美性のみならず機能性の改善においても矯正治療が必要と判断されたケースに限り、医療費控除の対象となります。とはいえ、歯並びに異常があるということは、同時にかみ合わせにも異常が生じているため、実際は多くのケースで医療費控除の対象となります。

 矯正治療は比較的高額な費用がかかるだけに、できるだけ出費を抑えたいものですよね。ですから、矯正治療を検討中の方は、医療費控除も視野に入れておきましょう。矯正治療における医療費控除についてさらに詳しく知りたい場合は、お気軽に当院までご相談ください。

当院では矯正歯科治療でお悩みの方へ無料矯正相談を行っています。お電話よりお気軽にご連絡ください。

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